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名古屋市を含め、愛知県全域の閉院対応を開始致しました!環境省からの廃棄物に関する通知内容
環境省がホームページで開示している廃棄物に関する通知を
記載致します。以下Linkです
https://www.env.go.jp/recycle/waste/haisyutsu.html
抜粋です
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第3条第1項において、
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない
また、同法第11条第1項において、
事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならないとされています(排出事業者責任)
廃棄物処理業者に産業廃棄物の処理を委託した場合であっても、排出事業者に処理責任があることに変わりはありません。
※補足。排出事業者とは「歯科医院や先生」の事を意味します
更に下記の記載もあります。
環境省では、平成28年1月に発覚した食品廃棄物の不正転売事案への対応以降改めて、
排出事業者責任の徹底を図るため、通知の発出やチェックリストの作成といった取組を進めており、
また、関係団体においても取組が進められています
歯科ユニット、レントゲン等の医療器械類も
上述の不正転売事案に該当するとの見方もあるようです。
安価な金額で法令違反の提案してくる業者もいるとの事です
十分注意してください。
弊社では環境省の通知に従い法令に従った廃棄処理を行っております。
ご安心下さい。
ご相談はこちら迄
0120-77-77-14
info@1000s-inc.com
担当:佐藤