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東京本社移転のお知らせ特別管理廃棄物規制の概要
環境省がホームページで開示している特別管理廃棄物規制の概要を
記載致します。以下Linkです
www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/index.html
抜粋です
特別管理一般廃棄物内の「感染性一般廃棄物」とは?
医療機関等から排出される一般廃棄物であって、
「感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの」
つまり
普段より医療診療業務を行う中で、イメージする感染性一般廃棄物は
マスク、手袋、血液、体液が付着したもの等は判りやすいですが
ユニット(診察台)本体内にあるバキュームや、タービン、配管等も
環境省が定義している
「感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの」
該当している可能性が著しく高いのではないでしょうか。
逆に言うと、昨今のコロナ過の状況も含め、
ユニット自体に(配管内を含む)に感染性病原体が全く付着していない事を
証明をする自体、非常に困難かと思います。
やはり、法定順守に従い適切に処理する事が望ましいかと思います。
昨今、知識不足の会社が安易に法令違反の提案をしてくるようです。
十分にご注意してください。
弊社では環境省の通知に従い法令に従った廃棄処理を行っております。
ご安心下さい。
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