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不法投棄は犯罪です。廃棄物処理法違反とは?

おはようございます。

※ウィキペディアからの引用です

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排出者責任の原則
「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」(3条)
と定める「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、
産業廃棄物は、排出者に処理責任がある。

これを一般的に「排出者責任」または「排出事業者責任」という。
即ち自ら処理する(自己処理)を原則とし、
都道府県知事の「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処理業」の許可を受けた業者に
処理を委託することができるとしている。

ただし、産廃業者に委託する場合は、排出者の責任において、
法定の事項を盛り込んだ委託契約を書面で締結するとともに、
処理完了を確認するための処理伝票(マニフェスト)を
発行、回収、照合しなければならないです。

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簡単に言うと不法投棄の責任は、仮に依頼した業者が行っても

その業者に依頼した先生の責任となります。

廃棄物処理法違反 第25条第32条:5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科

簡単に安請け合いする収集運搬会社だったり、無許可で安価な処理費用の会社は非常に危険です。

 

ご安心ください。弊社1000’s(※1)は関東・東北エリアで許認可を保有しており

きちんとマニフェスト(契約書)を発行しております。

不法投棄は絶対に致しません。

ご質問等お気軽にどうぞ。お待ちしております。

024-954-5800

info@1000s-inc.com

担当:佐藤

※1:協力提携会社含む